大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1213 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A及同人弁護人塚本義明の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通り

であるが、総て刑訴四〇五条所定の上告理由に当らないから上告適法の理由となら

ない。

被告人Bの弁護人土田光保の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであり、これに

対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。

第一点に対する判断。

現行刑訴法では旧刑訴法と異なり証拠は標目を示せばいいのであるから旧刑訴法

に関する所論判例はその儘現行刑訴法の判例とはならない。しかのみならず記録と

対照すれば原審は如何なる証拠を如何なる犯罪の証拠としたかは明らかにわかるか

ら論旨は理由がない(昭和二五年(あ)第七七三号同二六年四月一七日当裁判所判

決参照)。

第二点に対する判断。

賍物罪において犯人が賍物たるの情を知つていたかどうかというが如き、いわゆ

る犯罪の主観的要件に属するものについては、その直接の証拠は当該公判廷外の被

告人の自白のみであつても、その客観的構成要件たる事実について他に確証があつ

て右被告人の自白が保障せられると認められる以上、各証拠を綜合して犯罪事実の

全体を認定することは適法であること当裁判所の判例とする処である(昭和二四年

(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一四二六

号同二四年一〇月五日大法廷判決)。所論判例は「自白を補強する証拠はそれによ

つて自白の真実であることが肯認され得るものであることを要するが補強証拠の種

類については法定の制限はない」云々と云い、共同被告人の供述と雖も補強証拠た

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るに妨ない趣旨を判示したものであつて「被告人の自白の真実である事が肯認され

得るもの」云々は同判例が特に判示せんとした処ではないのである。そしてその意

味は前掲第八二九号判決に「被告人の自白の真実性が保障せられると認められる」

云々というのと同趣旨であつて、それ以外何等特別の判示をしたものではない。本

件において第一審判決の挙示した証拠(被告人の自白以外の)により判示賍物故買

の客観的事実は十分確証されるから、被告人の知情の点については証拠が被告人の

自白のみでも差支ないのである。それ故原判決は判例に反することもなく何等の違

法もない。その他の所論は刑訴第四〇五条所定の事由に該当しないから上告適法の

理由とならない。刑訴第四一一条を適用すべき事由も見当らない。よつて刑訴第四

〇八条に従つて主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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